機 関 |
第12条 |
本会の機関は、総会及び役員会とし、会長がこれを召集する。 |
総 会 |
第13条 |
総会は、正会員をもって構成し、年一回開催する。
2. 総会の議長は、会長が行う。
3. 特別会員の出席を妨げない。
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役員会 |
第14条 |
役員会は、役員をもって構成し、必要に応じて開催する。 |
小委員会等 |
第15条 |
会長は、必要に応じ役員会の議を経て、小委員会やワーキンググループ(以下小委員会等)を設けることができる。
2. 小委員会等には主査を置き、会長はこれを委嘱する。
3. 委員会等の目的が終了した場合は、会長は役員会の議を経てこれを解散する。 |
会 務 |
第16条 |
役員会は、次の事項を決議・執行する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会で議決した事項
(3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
議 決 |
第17条 |
本会の議事は、出席者の過半数をもって議決される。 |