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西野田機友会会則
2006.5.21改正
2018.5.19改正
第1章 組織 事務局
名 称 第1条 本会は、西野田機友会と称する
組 織 第2条 本会は、大阪府立西野田工科高等学校機械系の卒業生、教職員、旧教職員をもって構成する。
事務局 第3条 本会は、事務局を大阪府立西野田工科高等学校機械系内に置く。

第2章 目的及び事業

目 的 第4条 本会は、会員相互の親睦を計り、互いに研鑽するとともに後輩の育成と母校の発展に寄与する事を目的とする。
事 業 第5条 本会は、次の事業を行う。
1会報の発行
2講演会及び見学、親睦会の開催
3その他

第3章 会員
会 員 第6条 本会の会員は、次の通りとする。
(1) 会員:大阪府立西野田工科高等学校機械系卒業生
(2) 正会員:会員のうち年会費を納入した者
(3) 特別会員:大阪府立西野田工科高等学校機械系教職員及び旧教職員

第4章 役員
役員及び執務 第7条 本会の会務を執行するため、次の役員を置く。
(1) 会長    1名  本会を統括する
(2) 副会長   2名  会長を補佐する
(3) 会計    1名  本会の会計を担当する
(4) 会計監査  2名  本会の会計を監査する
(5) 事務局長  1名  本会の事務を担当する
(6) 事務局次長  1名 (機械科教職員) 事務局長を補佐し、事務を担当する
(7) 幹   事 若干名  本会の運営を補佐する
(役員選考及び選考委員会 第8条 会長、副会長、会計及び会計監査の選考は、選考委員会により選出し、総会の議決承認をもって行う。
2. 事務局長、事務局次長及び幹事は、会長が委嘱する。
第9条 選考委員会構成員は会長が委嘱する。
(相談役・顧問) 第10条 会長は役員会の議を経て、相談役・顧問を委嘱することができる。 相談役・顧問  若干名 本会の運営に関し、役員会の諮問に応じ意見を述べる
(任期) 第11条 役員の任期は3年とし、再選は妨げない。
2. 役員に欠員が生じた場合は速やかに選任し、その任期は前任者の残任期間とする。

第5章 機関及び会議
機 関 第12条 本会の機関は、総会及び役員会とし、会長がこれを召集する。
総 会 第13条

総会は、正会員をもって構成し、年一回開催する。
2. 総会の議長は、会長が行う。
3. 特別会員の出席を妨げない。

役員会 第14条 役員会は、役員をもって構成し、必要に応じて開催する。
小委員会等 第15条 会長は、必要に応じ役員会の議を経て、小委員会やワーキンググループ(以下小委員会等)を設けることができる。
2. 小委員会等には主査を置き、会長はこれを委嘱する。
3. 委員会等の目的が終了した場合は、会長は役員会の議を経てこれを解散する。
会 務 第16条 役員会は、次の事項を決議・執行する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会で議決した事項
(3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
議 決  第17条 本会の議事は、出席者の過半数をもって議決される。

第6章 会計
会 費 第18条 本会の経費は下記の会費及び広告料などで支弁する。ただし、寄付金・賛助金はこれを拒まない。
(1) 正会員年会費3,000円
(2) 特別会員無料
(3) 臨時会費講演会・見学会、その他行事等の臨時会費を徴収することができる
会費の徴集 第19条  本会の正会員は、事務局が送付する郵便振替用紙にて年会費を納入する。
2. 臨時会費は必要に応じて、各行事開催時に参加者から徴収する。
会計年度 第20条  本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。

第7章 付則
会則の変更、改正 第21条  本会則の変更・改正は、総会の議決承認をもって行う。
2. 本会則に無い事項は役員会で決する。
発 効 第22条 本会則は、平成9年4月27日より施行する。
平成18年5月21日会則改正、同日より施行。